Q&A

よくある質問

Q:利用料金は、いくらかかりますか?

A:かかりません。パンプキンでは、利用者負担免除届出書を名古屋市に提出していますので、利用者の方の利用料金負担はありません。

Q:病院に行く日や、用事がある日に休んだり、遅刻や早退したりできますか?

A:もちろん可能です。通院や私用によりお休みする場合は、事前に連絡(届け出)をお願いします。また、出勤日当日、体調が悪くなり、欠勤、遅刻、早退する場合も、連絡をお願いします。もちろん特別な事情がある場合は、事後の届け出でも構いません。お互いに、社会人としてのルールを大切にしましょう。

Q:有給休暇について教えてください。

A:初めて出勤した日から6ヵ月継続して、その間の決められた労働日の8割以上出勤できた場合、1年間に10日間の有休休暇を取得することができます。この年次有給休暇は、1年で5日間を上限に、1時間単位で取得できます。

Q:保険は、ありますか?

A:労働保険、社会保険など、法令に定められた基準に達したときは、加入の手続きを行います。

Q:どのような障がいを持った方が働いていますか?

A:身体、知的、精神、聴覚に障がいを持った方が働いています。また、難病の方も働いています。

Q:どのような年齢の方が利用していますか?

A:今現在、20代〜60代まで、幅広い年代の方が利用しています。

Q:障害者手帳を持っていない場合でも、働くことはできますか?

A:障害手帳をお持ちでない方でも、医師の診断や定期的な通院の証明ができれば、自治体の判断により利用が可能になる場合があります。くわしくは、お問い合わせください。 電話052-304-8196/担当・髙﨑

Q:入社を決める前に体験作業は可能ですか?

A:もちろん可能です。実際に仕事を体験してください。また、雰囲気を味わってください。

Q:私にできるのか・・・、働けるのか・・・、不安、心配です。

A:不安、心配な気持ちがあることは、みなさん同じです。パンプキンでは、それぞれの方の障がいに合わせたお仕事を担当して頂きます。
分らない時には、近くに指導員がいますので、遠慮なさらずに聞いてください。

Q:コミュニケーションに不安があります。

A:多くの方が、同じような不安を抱えています。同じような不安を抱えている方同士で話したり、スタッフ(職業指導員・生活支援員)に相談しなら、不安を少しずつ解消していきましょう。

Q:どのようなスタッフの方が働いていますか?

A:社長・所長・責任者(サービス管理責任者)・職業指導員3名・生活支援員2名が在籍しています。

Q:就労継続支援『A型』と、『B型』の違いは、何ですか?

A:就労継続支援A型事業とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。一般企業で働くことが困難な身体・精神・知的の障がいをお持ちの方、難病の方、不安感を覚える方に『働く場』を提供する事業です。
国や県の認可を受けた企業が運営できる事業で、都道府県の最低賃金が保障されています。つまり、給料をもらいながら、1人1人の能力を生かして働くことができます。また、働く皆さんは、働くことを通して、職業技能や体調管理能力などを身につけ、最終的に、一般企業で働くこと(一般就労)を目指していきます。

B型の場合は、雇用契約を結ばす、作業した仕事量に応じた工賃が支払われます。障害や難病のある方のうち、年齢や体力などの理由から、企業等で雇用契約を結んで働くことが困難な方が、軽作業などの就労訓練を行うことができる福祉サービスです。比較的簡単な作業を、短時間から行うことが可能です。年齢制限はなく、障がいや体調に合わせて自分のペースで働くことができ、就労に関する能力の向上が期待できます。事業所と雇用契約を結ばないため、賃金ではなく、生産物に対する成果報酬の「工賃」が支払われます。

まとめると、A型事業の対象は「通常の事業所で雇用されることは困難だが,雇用契約に基づく就労が可能な方」であり,B型事業の対象は「通常の事業所で雇用されることは困難で,雇用契約に基づく就労も困難な方」ということになります。

※参考 【全国平均賃金】A型:73,743円/1ケ月(令和3年度) B型:17,350円/1ケ月(令和3年度)

Q:就労継続支援A型事業所では、どんな活動をするのですか?

利用者の皆さんには、職業技能や体調管理能力、コミュニケーション能力などを身につけるために実際の業務や職業訓練を行い、それぞれのペースで力をつけながら、一般就労を目指します。

パンプキンでは、利用者一人ひとりの個別支援計画を作成し、ニーズと課題の整理を行い、個人の能力に応じた支援プログラムに基づき、自己管理力・社会力・作業力を高めるための支援を行っていきます。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

Q:就労継続支援A型事業所を利用可能な人とは?

下記のような方々が、ご利用対象者となります。

1.就労移行支援事業所を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方で、雇用契約を結んで継続的に就労することが可能な身体・知的・精神に障害をお持ちの65歳未満の方。
2.一般企業で働いていたが、離職してしまった方で、雇用契を結んで継続的に就労することが可能な身体・知的・精神に障害をお持ちの65歳未満の方。
3.特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、雇用に結びつかなかった方で、雇用契約を結んで継続的に就労することが可能な身体・知的・精神に障害をお持ちの65歳未満の方。

※就労継続支援A型事業所を利用するには、原則として「障害者手帳」・「療育手帳(愛の手帳など)」・「特定疾患医療受給者証」などが必要となります。

※市区町村の保健福祉課などへの申請も必要となります。

※申請には専門の用紙への記入や医師の診断書も必要となる場合もあります。

※場合によっては利用料がかかることもあります。

 詳細に関してはお住まいの地区の役所、支援施設、事業所などにご相談ください。